ベトナムの税金制度|VAT(付加価値税)の仕組みと最新動向を解説します - VACANCE VIETNAM   

ベトナムの税金制度|VAT(付加価値税)の仕組みと最新動向を解説します

ベトナムの税金制度|VAT(付加価値税)の仕組みと最新動向を解説します

ベトナムで事業をするなら、VAT(付加価値税)の仕組みはしっかり理解しておきたいポイントです。この記事では、税率や申告方法から、使える優遇制度、知っておくと安心な対策まで、詳しく解説します。

目次

ベトナムのVATとは?基本的な仕組みと日本との違い

ベトナムのVATとは?基本的な仕組みと日本との違い

ベトナムで事業を行ううえで、付加価値税(VAT)の仕組みを理解しておくことは重要となります。VATは日本の消費税とよく似た仕組みですが、実務上の取り扱いにはいくつか異なる点が見られます。

ここでは、ベトナムにおけるVATの基本的な仕組みと、日本の消費税制度との違いについてご説明します。

VATの基本概念と控除方式・直接方式の違い

まずは、ベトナムにおけるVATの基本的な考え方について確認します。あわせて、VATの計算方法である「控除方式」と「直接方式」それぞれの特徴についても見ていきます。

VATは、事業者が財やサービスを販売する際に、顧客から受け取る税金として課されます。これに対し、仕入れ時に支払ったVATは、申告時に控除対象となります。

ベトナムでは、以下の2つの方式が定められています。

  • 控除方式:売上で受け取ったVATから、仕入にかかるVATを差し引く方式。一般的な法人に適用されます。
  • 直接方式:売上に対して所定の税率を掛けてVAT額を算出する方式で、小規模な個人事業者や、居住拠点を持たない外国法人、金銀宝石商などが対象です。

通常は控除方式が選択され、売上に対応する仕入分のVATがある場合に納税額が軽減される仕組みです。

ベトナムと日本の消費税の相違点

ベトナムのVATと日本の消費税は、税の性質としては類似していますが、実務の運用方法には明確な違いがあります。日本では、消費税は原則として年に一度確定申告を行い、還付または納付をまとめて処理します。これに対し、ベトナムでは、設立から1年未満または前年度の年間売上が5,000億VND(約3億円)未満の事業者は四半期ごとの申告、それ以上の事業者は月次での申告が求められます。

また、日本では現金・非現金のいずれによる決済も申告に影響しませんが、ベトナムでは一定額以上の取引(2025年7月以降は全額)について非現金決済であることが仕入VAT控除の要件となります。還付についても、日本は確定申告と同時に処理されますが、ベトナムでは還付申請を別途行い、必要書類の提出および審査を経る必要があります。

どんな商品・サービスが課税対象になるのか

VATは、ベトナム国内で提供される財やサービスのほとんどに対して課税されます。製造・販売・輸入された物品のほか、国内で消費されるサービスも対象となります。たとえば、日用品の販売、事業用設備の購入、輸入品の通関時に支払う金額などが該当します。また、国外企業からベトナム国内で受けるサービスについても、VATが発生するケースがあります。

なお、輸出品や国外で消費されるサービスには、税率0%が適用されますが、これは「非課税」とは異なり、申告や証憑の管理が必要です。

課税対象外とされる取引・非課税の定義

VATの対象とならない取引には、「非課税」とされるものと、「課税対象外」とされるものがあります。非課税とされる取引には、金融・保険・証券サービス、教育、職業訓練、医療関連の一部業務などが含まれます。これらは、通達219/2013/TT-BTCにて具体的に定義されています。

一方で、課税対象外となるのは、国際協力案件や特定の政府間取引など、制度上そもそもVATが課されない取引です。なお、税率0%の取引(例:輸出)は申告や証明書類の提出が求められる一方、非課税取引は原則としてVATの申告対象外となる点に違いがあります。

VATの税率体系と軽減税率

VATの税率体系と軽減税率

ベトナムのVAT制度では、標準税率に加え、一定の要件に基づいて軽減税率や非課税の仕組みが設けられています。ここでは、基本の税率構成と、適用に関する条件や留意点をご説明します。

標準税率・軽減税率・非課税の違いとは

ベトナムのVATにおける標準税率は10%とされています。ただし、一定の必需品や社会政策上の配慮が必要とされる物品・サービスには5%、輸出取引などには0%の税率が適用されます。一方、金融・保険・教育・医療など、社会的に重要と位置付けられた一部の取引は、非課税として扱われます。0%税率と非課税は異なる概念であり、0%税率は申告と証憑管理が必要となる一方で、非課税取引はVATの申告対象外です。

0%税率が適用される条件と注意点

0%税率の適用対象には、輸出品の販売、国外で消費されるサービス、国際輸送、非関税地域向けの供給などが含まれます。これらを申告するためには、契約書、銀行送金証明書、通関書類など、法定の書類を揃える必要があります。

なお、2024年の法改正により、輸出加工企業(EPE)への提供サービスも、輸出生産に直接関与していない場合は0%税率の対象外となる点が明確化されました。現時点で明示的な区分は設けられておらず、今後の運用に注意が必要です。

5%が適用される生活必需品

特定の生活関連商品や公共性の高いサービスには、標準よりも低い5%の税率が設けられています。その対象は法令により明示されています。5%税率が適用されるものには、清水、肥料、食料品、医薬品、児童書、科学技術支援、教育関連の一部業務、農業機械、畜産・農産品などが含まれます。これらは、生活の安定や農業振興を支える目的で、政策的に軽減されていると位置付けられています。

適用の有無は、商品やサービスの分類によって判断されるため、販売対象が該当するかどうかは、政令や通達で明記された分類表に基づいて確認が必要です。

一時的な税率引き下げ(10%→8%)の対象と除外業種

ベトナムでは、経済刺激策の一環として、一時的な税率引き下げが実施されています。2024年12月に公布された政令180/2024/ND-CPにより、2025年1月から6月末までの期間に限り、10%の標準税率が適用される一部商品・サービスに対して、税率が8%に引き下げられました。ただし、すべての取引が対象となるわけではありません。

さらに、2025年6月に国会決議204/2025/QH15が採択され、同年7月1日以降もこの軽減措置が継続されることが決定しました。 政令174/2025/ND-CPにより、軽減期間は2026年12月31日まで延長され、適用対象も一部拡大されました。

引き続き対象となるのは、製造業、小売業、飲食業、観光業、運輸・物流、情報通信サービスなどの幅広い業種で、これらの取引については8%の税率が適用されます。

一方で、金融・銀行・証券・不動産取引・電力供給・石油製品などの特定業種は引き下げの対象外となっています。

政令180/2024/ND-CPで定められたHSコード

具体的な対象の判定には、政令180/2024/ND-CPの付録書Ⅰに記載されたHSコードを参照する必要があります。HSコードとは、物品を分類するための国際的なコードであり、輸出入時の課税判断にも使用される分類基準です。企業が税率適用を誤らないためには、対象商品・サービスのHSコードを確認し、政令との照合を行うことが不可欠となります。

VAT申告と納税の手続き方法

VAT申告と納税の手続き方法

ベトナムで事業を行う法人や個人には、VATの申告と納税が求められます。ここでは、申告頻度の判断基準や納付期限、インボイスに関する制度などをご説明します。

申告頻度の決まり方(月次・四半期申告の基準)

設立から12か月未満の事業者は、原則として四半期ごとの申告が適用されます。12か月経過後は、前年の年間売上に基づいて月次か四半期かが決定されます。前年度の売上高が5,000億VND(約3億円)以上であった場合は月次申告、それ未満であった場合は四半期申告となります。いずれの場合も、ベトナム財務省の規定により、税務署へ届け出たうえで該当する申告区分に従って処理を行う必要があります。

納付期限と納付方法の注意点

月次申告を行う事業者の場合、納付期限は翌月20日までとなります。四半期申告の場合は、各四半期終了後の翌月末日までに納付する必要があります。なお、休日が重なる場合は、次の営業日が期限となります。納付は、税務当局が指定する銀行口座への送金により行われ、非現金決済が原則です。2025年7月からは、取引金額にかかわらずすべてのVAT支払いが非現金決済で行われなければなりません。

インボイス制度と電子インボイスの義務化

取引に伴い発行されるインボイスは、VAT申告において重要な役割を果たします。ベトナムでは、売上が発生する際には、原則として正式なインボイスの発行が義務付けられています。従来の紙ベースのインボイスに代わり、電子インボイス制度の導入が進められており、制度は全国的に義務化されています。

電子インボイスの概要と政令123/2020/ND-CP

2020年10月に公布された政令123/2020/ND-CPにより、電子インボイスの制度が見直されました。この政令は、インボイスの発行、保存、報告に関する詳細なガイドラインを定めています。

電子インボイスは、税務署と接続されたシステムを通じて発行・保存される形式です。2022年7月以降、全国の事業者に対して電子インボイスの利用が義務付けられており、紙インボイスの発行は原則として認められていません。電子インボイスの導入により、税務署による確認が迅速に行われる一方、入力ミスや取引情報の不整合がある場合は、税務上の問題となることがあります。

VAT還付の条件と注意すべきポイント

VAT還付の条件と注意すべきポイント

ベトナムでは、仕入にかかるVATが売上VATを上回る場合、一定の条件を満たすことで還付が認められる仕組みがあります。ここでは、還付が可能となる主なケースや必要書類、地域ごとの処理状況など、実務上押さえておくべき要点をご説明します。

仕入VAT還付が認められるケースとは

還付を受けるには、明確に定められた要件を満たす必要があります。仕入VATの還付が認められるのは、以下のような取引や状況に該当する場合です。代表的なものとしては、新規投資、輸出取引、会社清算時の処理などが挙げられます。

新規投資・輸出・清算など、各ケースの還付要件

新規投資の場合は、設備投資などにかかる仕入VAT残高が3億VND以上であり、生産開始前の段階であることが要件となります。加えて、資本金の払い込みが完了している必要があります。

輸出取引による還付は、国内売上によるVATと相殺後に残る仕入VATが3億VNDを超えていることが前提であり、申請額が輸出売上の10%以下であることも条件となります。清算に伴う還付では、債権債務の整理が済んでおり、控除されていないVATや過剰納付されたVATが残っていることが条件となります。

還付申請に必要な書類と注意点

還付を受けるためには、定められた形式・内容の書類を揃えたうえで、税務署へ正式に申請する必要があります。申請書類は、取引の性質や業種に応じて異なる場合がありますが、共通して求められる基本的な証憑には以下のようなものがあります。

通関書類・受領証・品質証明・電子証跡など

輸出取引に関連する還付申請では、通関書類(輸出申告書)、商品受領証(受領書またはサイン済の確認書)、品質に関する証明(検査合格証、品質証明書)、電子インボイスや取引履歴といったシステム上の証跡が必要とされます。

また、書類に不備がある場合は、当局より追加提出を求められることがあります。提出時点で正確性が確認できない場合、還付は認められません。

地域別の還付期間の違い(ハノイ vs ホーチミン)

還付の処理期間は全国一律ではなく、実際には申請先の所在地や担当官によって差があります。ハノイ市では、還付処理はおおむね2~10か月程度で完了するとされています。ただし、申請の時期や内容により前後する可能性があります。

一方、ホーチミン市では、完了までに2年から3年程度を要する事例が継続して報告されています。これらの差異は、地域ごとの審査体制や運用方針の違いによるものとされています。実務上は、予算計画や資金繰りにおいて、還付を確定的な資金とはみなさない対応が行われています。

還付時に税務調査が行われる可能性

VATの還付を受けるには、税務当局による審査が不可欠となります。申請内容に基づいて事前調査または事後調査が実施されることがあります。特に、還付額が大きい場合や新設法人・輸出取引に関する申請では、現地調査が行われることがあります。

申請書類に加え、日常的な帳簿管理や取引証憑の保存状況が確認対象となります。調査は書類審査に加え、訪問確認が伴う場合もあります。不備や不整合が見つかった場合、還付が否認される可能性があります。

2024年の法改正による主な変更点

2024年の法改正による主な変更点

2024年11月に成立した新しいVAT法(第48/2024/QH15号)は、2025年7月1日から施行されます。ここでは、改正により重要となる変更点をご説明します

輸出サービスの0%税率適用条件

輸出サービスへの0%税率適用が厳格化されました。改正法では、「輸出生産に直接使用される商品・サービス」であることが必要と明記されています。たとえば、会計・監査・オフィス賃貸などのサービスは、輸出生産に直接関係しない場合は0%適用が認められません。ただし、どのサービスが該当するかは明示されておらず、今後の運用に注視が必要です。

輸入後そのまま輸出する取引の還付対象外化

改正により、輸入した商品をそのまま輸出する取引に対するVAT還付が対象外とされました。実質的な仲介取引に対する措置です。これまでは三国間貿易の形をとる場合も、輸入VATが還付対象となっていましたが、改正により還付対象外と明確化されました。EPE(輸出加工企業)への販売のみ還付対象となり、それ以外は認められません。

投資期間中のVAT還付に申請期限が設定

投資段階でのVAT還付については、申請期限が新たに定められました。設備購入などによる仕入VATの還付申請は、売上が計上される開始日から1年以内に行う必要があります。2024年6月以前に売上が始まり、還付申請が未実施の場合、2025年6月末までに申請しないと還付対象外となります。期限を過ぎると還付が認められません。

拡張投資に対する還付の制度明確化

既存プロジェクトの設備拡張投資についても還付対象が明確化されました。これまで拡張投資に対する還付は、ケースバイケースで判断されていましたが、改正により、生産能力向上や設備アップグレードにかかる仕入VATも還付されると制度化されました。これにより、既存工場の拡張計画にも対応が可能となります。

仕入VAT控除の条件厳格化と非現金決済の義務化

仕入VATの控除条件も強化され、支払い方法に関する要件が変更されました。改正後は、全取引において非現金決済が求められるようになります。2,000万VND以上の取引に限られていた要件が撤廃され、金額にかかわらず銀行振込などの決済証明書が控除の条件となります。さらに、輸出取引に伴う仕入には、通関書類・受領証・検査証明・電子インボイスなどの証憑提出が必要です。

ベトナム法人VAT対応のポイント

ベトナム法人VAT対応のポイント

ベトナムでのVAT実務は、制度上の理解だけでなく、日々の経理処理や証憑管理の徹底も求められます。ここでは、企業がVAT対応を行ううえで重要となる実務上のポイントをご説明します。

VATインボイス記載ミスのリスクとチェック項目

VATの申告において、インボイスは最も重要な書類のひとつです。記載内容に不備があると、仕入VATの控除が認められない可能性があります。特に多い指摘事例として、インボイス上の会社名や税コードの誤り、取引金額の誤差、インボイス発行日の記載漏れなどが挙げられます。これらのミスは、税務調査時に否認される要因となるため、発行前後での確認が求められます。確認対象としては、登録情報との整合性、品目や数量の正確性、電子インボイス上のシステム登録状況などが挙げられます。

契約書や証憑書類管理

仕入VATの控除や還付を受けるためには、インボイス以外にも取引実態を証明する複数の書類が必要とされます。たとえば、取引先との契約書、引渡確認書、納品書、輸出入関連の通関資料などが含まれます。これらは、税務署からの質問対応や調査対応において提出が求められる可能性があります。

書類の保存期間は法令で定められており、日付・内容・金額が一貫していることが条件です。保管は紙面・電子のいずれでも認められていますが、いずれも迅速に提示できるようにしておくことが実務対応上の基本とされています。

還付を前提としない資金繰り計画

VATの還付は制度上認められていますが、実際には長期間を要するケースがあるため、計画段階での考慮が必要となります。特に南部のホーチミン市などでは、還付完了までに2~3年を要する事例もあり、期中のキャッシュフローに大きな影響を及ぼすことがあります。

そのため、仕入VATの還付を前提とした資金調達や支出計画は不確実性が高いとされます。実務上は、還付が受けられない前提でキャッシュフローを設計し、還付された場合は資金の余剰として処理する方法が採用されています。

税務調査への備えと経理体制

VATに関する還付や申告では、税務署による調査が実施されることがあります。調査における重点項目と、それに備えた体制整備が求められます。調査では、帳簿記録の整合性、取引先情報の信頼性、証憑類の正当性が確認されます。とくに仕入先の実在性や、取引の経済実態に関する書類の整備が重要視されています。社内での経理フローや帳簿作成ルールを明文化しておくこと、また、記録管理の責任所在を明確にしておくことが、税務対応において基本的な備えとなります。

VAT制度に関するよくある質問(FAQ)

VAT制度に関するよくある質問(FAQ)

VAT制度に関連しては、日々の取引や経理処理の中でさまざまな疑問が生じることがあります。ここでは、よくあるご質問の中でも、特に確認しておきたいポイントをご紹介します。

VATの納付はベトナム国外企業にも必要?

ベトナム国外の企業であっても、一定の条件に該当する場合は、VATの申告・納付義務が発生します。たとえば、国外企業がベトナム国内の顧客にサービスを提供し、かつそのサービスがベトナム国内で消費される場合には、VATが課されることとなります。この場合、通常はベトナム国内の受益者側が、外国契約者税を通じて間接的に申告・納付を行います。また、ベトナムに恒久的施設(PE)を有する国外企業が直接取引を行う場合も、納税義務が生じることがあります。

VAT控除を受けられない主な原因とは?

仕入VATの控除が認められない理由には、いくつかの典型的なパターンがあります。ここでは特に頻出する事由を確認します。主な原因としては、適格なVATインボイスの不備、インボイス記載情報の誤り、非現金決済条件を満たしていない取引、契約書や受領証など証憑類の欠如が挙げられます。また、取引内容が課税対象の事業活動と無関係である場合や、控除対象外とされる品目に該当しているケースも、控除否認の要因となります。これらは税務調査において重点的に確認される事項とされています。

税率8%適用商品かどうかを確認するには?

一時的に適用されている8%の軽減税率は、すべての商品・サービスに該当するわけではありません。該当有無の確認は法令上の分類に基づいて行われます。対象品目かどうかを判断する際は、政令180/2024/ND-CPの付録書Ⅰに記載されたHSコード(品目分類コード)との照合が必要です。この付録では、8%税率の適用対象外とされる品目が明確に列挙されています。

業種によっては自社が取り扱う商品・サービスが対象外となる可能性もあるため、輸入・販売・サービス提供の各場面で、取引の都度確認が必要です。

追記:2025年7月以降も軽減措置が延長されました

2025年6月に採択された国会決議(204/2025/QH15)に基づき、8%税率の軽減措置は2026年12月末まで延長されています。これに伴い、政令174/2025/ND-CPが施行され、対象外となる品目リストも改めて整理されました。引き続き、HSコードを基に税率の適用可否を判断する必要がある点に変わりはありません。

VAT還付をスムーズに行うための専門家の選び方

外部の専門家に支援を依頼する際は、還付申請の経験が豊富で、現地の税務署対応に慣れている会計士や税務代理人であることが基本的な選定基準とされます。加えて、対象となる業種や地域(ハノイ・ホーチミン等)の実務に通じているかどうかも重要です。また、インボイス・契約書・通関書類など、書類管理の整備に関する具体的なアドバイスやサポート体制の有無も、選定のポイントです。

まとめ

まとめ

ベトナムにおけるVAT制度は、日々の取引から投資判断、資金繰りの計画に至るまで、企業活動全般に影響を与える重要な制度です。とくに近年の法改正により、申告・納付の条件や還付申請の実務が見直され、企業に求められる対応もより厳格化されつつあります。

制度への正確な理解はもちろんのこと、地域や業種による運用の違い、最新の法令動向を踏まえた実務判断が不可欠です。予期せぬ調査や還付遅延に備えるためにも、社内の経理体制を整えると同時に、信頼できる現地専門家との連携体制を構築しておくことが望まれます。

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