ベトナム進出に活用できる補助金は何がある?一覧・対象制度・申請方法について解説します
ベトナム市場への進出を検討する企業にとって、資金調達は重要な課題の一つです。本記事では、現地展開を後押しする日本およびベトナムの補助金制度について、対象条件や申請の流れを含めて詳しくご説明します。
目次
- 1 ベトナム進出に補助金を活用すべき理由とは?
- 2 ベトナム進出に活用できる主な補助金・融資制度一覧
- 3 投資法に基づくベトナム政府の優遇措置と補助制度
- 4 各制度の共通申請フローと注意点
- 5 補助金を最大限活用するためのポイント
- 6 まとめ
ベトナム進出に補助金を活用すべき理由とは?
東南アジアへの進出を検討する企業にとって、ベトナムは有力な候補地の一つです。ここでは、ベトナムが進出先として注目される理由と、進出時に直面しやすい資金面の課題、それらを支援する補助金の役割についてご説明します。
ベトナムが注目される背景
ベトナムは近年、年間6〜7%前後の経済成長率を維持しており、成長著しい新興国として注目されています。2007年のWTO加盟以降、外資規制の緩和が進み、100%外資による法人設立が認められている分野も多く、海外企業にとって参入しやすい市場環境が整っています。
また、若年層を中心とした豊富な労働力と比較的低水準の人件費も、現地採用を前提としたビジネス展開に適した条件といえます。さらに、親日的な国民性や安定した外交関係も、日本企業にとって進出先としての安心材料となっています。
海外進出における資金調達
海外に拠点を設ける際は、現地法人の設立費用や設備投資、人材採用、法規対応など、多岐にわたるコストが発生します。進出当初は収益の見通しが立ちづらく、一定期間は赤字を見込んだ資金繰りが必要となる場合もあります。
とくに中小企業にとっては、自己資金のみでこれらの初期費用をまかなうことが難しく、金融機関からの融資や外部資金の活用が不可欠となります。資金調達の選択肢が限られている場合、事業開始自体が停滞するリスクも考えられます。
補助金の活用による経営リスクの軽減
政府や公的機関が提供する補助金制度は、海外展開時の資金負担を軽減する有効な手段です。たとえば、脱炭素技術を導入する企業を対象としたJCM制度や、中小企業の現地実証事業を支援するJICAの制度など、進出目的に応じた支援策が複数用意されています。
これらの制度を活用することで、初期コストの一部が補助され、自己資金や借入金への依存度を抑えることが可能です。結果として、事業リスクを一定程度抑えながら、より安定した形で海外展開を進めることが期待されます。
ベトナム進出に活用できる主な補助金・融資制度一覧
海外展開では補助金や融資制度の活用が資金面の支援につながります。ここではとくに環境技術導入を目的とした「JCM制度」を詳しくご紹介します。
JCM制度(環境省)|再エネ・脱炭素技術向け支援
再生可能エネルギーや省エネルギー技術を導入する企業に対し、環境省は「JCM(二国間クレジット制度)」を通じた補助金制度を設けています。ベトナムを含む新興国での脱炭素技術の普及と、温室効果ガスの排出削減を同時に推進することを目的とした制度であり、現地での設備導入に係る費用の一部が補助対象となります。
補助率や採択条件
JCMは「二国間クレジット制度」として、日本政府が途上国に対し優れた脱炭素技術を普及させ、その削減効果をクレジットとして共有するしくみとなっています。補助事業では設備導入費の一部を補助対象とし、全体の最大50%が補助される仕組みです 。補助率は案件数によって段階的に下がる方式が採用されており、採択実績が少ない技術であれば50%、実績が増えるごとに40%、30%へと変動します。ベトナムを含むパートナー国では、太陽光+蓄電池等の設備導入案件が対象となりうるとされています。
申請書類と注意点
JCM設備補助事業の申請には、以下の書類が必要となります。
- 公募提案書(様式1)
- 代表事業者届出書(様式2)
- 実施計画書(様式3/設備補助・エコリース対応)
- 削減量算定ファイル(技術ごとの形式あり)
- Project Idea Note(パートナー国向け概要書)
- 支出の内訳を示す経費詳細書
- クレジット配分契約書およびMRV関連誓約書
申請は環境省地球環境局の電子システムを介して行い、審査結果に応じて複数回の公募が行われる場合があります。提出時には、プロジェクトの「GHG削減量を定量化できているか」「クレジット配分の合意が明示されているか」などが重要視されます。
中小企業・SDGsビジネス支援事業(JICA)
JICAが提供するこの支援制度は、開発途上国の社会課題をビジネスで解決することを目指す中小企業を対象としています。ODAの枠組みで培った政府間ネットワークや現地情報を活用し、現地調査から事業検証まで一貫した支援が可能となっています。
JICAによるコンサル・マッチング
JICA Bizでは、採択後にJICAおよび外部コンサルタントからの支援が提供され、現地行政や業界団体との接点を得やすくなっています。2023年度のアンケートでは、「相手国政府との関係構築が進んだ」と答えた企業は55%、「現地情報が入手できた」との回答も23%に上りました。また、ビジネスモデルやロジックモデル策定においては、専門家の助言が得られ、技術や製品の実証活動や普及戦略の構築支援も受けられます。
SDGsとの関連性が重視される
本制度は単なる調査補助ではなく、開発途上国の課題解決に貢献するビジネス創出が目的です。提案時にはSDGsに関連するテーマや途上国での社会的課題への貢献性が重視される傾向があります。そのため、採択されるには「市場価値や収益性だけでなく社会的インパクトも示す必要がある」ことがポイントです 。
海外サプライチェーン多元化支援事業(JETRO)
JETROが運営するこの制度は、日本とASEAN間のサプライチェーン強化を狙いとし、東南アジア諸国における設備導入や現地での実証・調査にかかる経費を補助する支援策です。
対象となる事業と補助率
対象となるのは、ASEAN域内にある現地子会社や孫会社等による製造設備導入、実証プロジェクト、実現可能性調査のいずれかです 。申請には、日本本社が法人格と事業実態を保有していることが必要条件とされています 。
申請金額は以下の通り設定されています。
- 実証事業:1,000万円〜2億円
- 調査:100万円〜5,000万円
補助率は企業規模によって異なり、大企業は最大1/2、中小企業は最大2/3まで補助されます。ただし、審査結果に応じて「補助率調整指数(20〜100%)」が乗じられ、最終補助率が決定されます。補助対象経費には人件費や設備・システム導入費、プロジェクト運営費用が含まれます。
ASEANとの連携による支援内容
本制度では、ASEAN域内でのサプライチェーン分断に対する対応が重視されます。具体的には、ASEANにある複数国への生産拠点展開、または部品・原材料の輸出を通じた供給体制の多元化を通じて、地域全体での協力関係を強化することが求められています。
また、採択後はJETROを通じて現地行政や業界組織との調整支援、省庁間連携の機会が提供されるなど、ASEANとの協働が実践的に進められるケースが多く報告されています。
ベトナム政府が提供する知的財産関連の支援制度とは
知的財産(IP)は事業競争力の源となります。ベトナム政府や自治体は、研究開発や特許出願に関する支援制度を整備しており、進出企業がその恩恵を受けられる仕組みがあります。
科学技術開発国家基金(NAFOSTED)の補助金制度
NAFOSTEDは、ベトナム科学技術省(MOST)傘下の公的基金で、研究プロジェクトや技術移転を促進する助成を行っています。共同研究制度(JRP)では、最大VND25億(約1500万円〜1600万円)を上限に、国内外の共同研究へ資金提供を実施しています。助成対象は基礎研究・応用研究・国際共同研究など多岐にわたり、研究計画の科学的価値や実現可能性が審査対象となります 。
知的財産庁による特許出願支援プログラム
現地の知的財産庁(NOIP/IP Vietnam)は、中小企業や大学、研究機関向けに特許関連の支援を提供する仕組みを運用しています。支援内容は主に以下の2点です。
- TISC(Technology and Innovation Support Centers)連携
NOIPは世界知的所有権機関(WIPO)の支援を受け、大学や研究機関と連携するTISCネットワークを整備しています。2024年3月時点でベトナム国内に51拠点があり、特許情報の検索や技術の実用化支援などが受けられます。 - 特許審査の迅速化制度(PPH・加速審査)
特許プロセスの迅速化を目的として、特許プロセキューションハイウェイ(PPH)による審査加速制度を導入しています。日韓との連携で、特定の特許について審査回答を得る仕組みです。申請には「日本や韓国で特許審査が済んでいる」ことなどの条件が必要です。
ダナン市の知財保護支援制度
ダナン市では、ソフトウェア関連企業に対し、ベトナム国内および国際出願の「特許・意匠・商標など」登録費用を補助しており、1件あたり国内15~60 million VND(約8万~32万円)、国外の場合は60 million VNDまで支援が可能です(2021年制定の地方決議62/2021/NQ‑HĐNDに基づく)。
研究開発分野に対する投資優遇措置
ベトナム投資法61/2020/QH14に基づき、ハイテクやR&D分野への投資について法人税の軽減措置が定められています。10%の税率控除を15年間受けられるなど、税制面での優遇が用意されています 。
投資法に基づくベトナム政府の優遇措置と補助制度
ベトナムは2021年1月に施行された投資法(61/2020/QH14)をもとに、ハイテク・再生可能エネルギー・医療・IT分野などへ法人税優遇や輸入関税免除などの優遇制度を導入しています。また、産業団地や経済特区、地理的に困難な地域も優遇対象となり、外資の誘致を強化する方針が明確に示されています 。
投資優遇分野・地域の定義と対象業種
法律第16条において、対象となる業種は以下のように規定されています。
- ハイテク関連(ソフト開発、情報通信技術)
- 再生可能エネルギー・新素材・省エネ製品
- 医療・医薬品関連、教育・金融機関など
- 付加価値の高い製品を製造する企業
- 農村部やクレジットファンド、マイクロファイナンス等
また、投資優遇対象地域としては、以下が含まれます。
- 経済的に困難とされる地域
- 産業団地、輸出加工区、ハイテクパーク、経済特区
法人税・輸入税・土地使用料の優遇措置
ベトナムの投資法(61/2020/QH14)では、企業が特定の分野や地域へ投資する際に、法人税・輸入税・土地使用料に関する優遇措置が明示されています。以下にその概要と条件を解説します。
法人税率の減免制度
ベトナムでは通常の法人税率が20%ですが、優遇対象となる事業では以下のような幅広い減免措置が適用される制度が整備されています。
- 優遇税率の適用(10~17%)を事業期間全体または一定期間にわたり設定
- 税休日(通常4年免税+続く5~9年の50%減免)
- 優先分野や指定地域では、10%の優遇税率が15年維持されることもある
投資法およびその関連法令による定義に沿った判定が行われます。
輸入機械・設備に対する税制優遇
投資プロジェクトで固定資産として使用される機械・設備、原材料、部品などについては、輸入時の関税が免除または減免される制度が整備されています。免除対象となるかは、投資登録証明書(IRC)に明記された内容に基づき、税関手続きで正式に確認されます。
土地関連費用の免除期間と条件
土地に関する費用(土地使用料、土地賃借料、土地使用税)についても、優遇措置が用意されています。
- 産業団地・経済特区での投資では、2~4年間の免除後、50%減免が4~9年間継続されるケースが一般的です。
- 地理的に困難な地域や特別経済区域では、さらに長期的な免除が設定されており、特に過疎地域では10%法人税+4年免税+9年減免の優遇もあります。
- 2024年の土地法改正により、土地賃借権の最大期間が延長され(最長50年)、自動的な費用免除申請手続きの簡素化が進められています。
科学・技術企業に向けた特別支援の仕組み
ベトナム政府は、科学・技術に基づく企業の成長を重視しており、2019年の政令13号(Decree No. 13/2019/ND‑CP)はこれらの企業に特別支援を提供する枠組みを規定しています。この制度では、科学技術成果を活用した製品やサービスを提供する企業を「科学・技術企業(STE)」として認定し、以下のような優遇措置を受けられます。
- 法人税の優遇:認定を受けた企業は、新規設立後4年間の免税、その後9年間の税率50%引き下げといった措置が適用されます 。
- 土地・設備に関する優遇:土地使用料の免除や国有研究設備の無償利用といった支援が提供されます 。
- 輸入関税の免除:研究開発や商業化に必要な設備・部品などに関して、輸入関税の完全免除が可能です 。
- 資金調達支援:国家科学技術基金による融資・保証付き融資、あるいは商業銀行での低利融資といった支援が受けられる枠組みが整備されています 。
企業が認定を受けるためには、売上のうち少なくとも30%が科学技術成果によるものであること、または技術認定を持っていることが要件となります 。この認定を得ることで、税制・資金・知財面で一貫した支援が活用でき、競争力の強化に資する制度となっています。
中小企業支援法に基づく各種サポート
ベトナムでは2017年1月1日から施行された「中小企業支援法(Law 04/2017/QH14)」に基づき、さまざまな支援が提供されています。対象となるのは中小企業(SME)で、設立支援から運営面まで幅広い支援を受けることが可能です。具体的なサポート内容は以下の通りです。
- 設立・税務関連の費用軽減
企業登録の申請料や初期の営業許可申請料、そして法人設立後3年間の印紙税相当の免除があります 。 - 技術・イノベーション支援
国や省庁などによる技術革新支援を受けられるほか、技術移転、知的財産の獲得支援、研究開発の強化策も提供されています 。 - 経営相談や研修の提供
政府機関が設立した相談ネットワークや、税務・会計に関する無料相談、さらに経営者向けの研修やオンライン教育などが利用可能となっています 。 - インキュベーション支援や共同作業スペースの提供
起業支援施設や共同作業スペースを利用でき、スタート段階の中小企業の資金・設備面の負担が軽減されます 。 - 金融支援
政府登録の信用保証基金や低利融資が活用でき、技術開発や市場開拓などのための資金調達が容易です 。
これらの支援策は、地方自治体や関連省庁が協力する形で提供されており、中小企業の多様なニーズに対応できる体制が整っています。
各制度の共通申請フローと注意点
多くの制度では、事前登録から審査、実施後の報告までが一連の流れとなっています。制度ごとの様式や申請先は異なるものの、共通して押さえておくべき手続きには次のようなものがあります。
1)事前の情報収集と制度選定
申請の第一段階では、自社の事業内容や対象設備が補助・優遇の対象に該当するかを確認する必要があります。各省庁や地方政府のウェブサイト、または公募要領に記載された要件を参照し、適用される制度を選定します。
2)必要書類の準備と申請提出
制度に応じて、申請様式(提案書・実施計画書・経費明細など)が定められています。これらの書類は、提出時点で内容が整っていることが求められます。また、プロジェクトの実現可能性や技術的な妥当性を裏付ける資料の添付も求められる場合があります。
申請は、電子システム上での入力や紙媒体での提出など、制度ごとに異なる方式が取られています。公募期間が限定されているケースもあるため、事前にスケジュールを確認することが重要です。
3)審査・採択後の実施管理
審査に通過すると、補助対象経費に対する支出の実施が認められます。実施期間中は、進捗報告や経費支出に関する証憑の保存・提出が求められる場合があります。事業完了後には、完了報告書の提出を通じて、補助金の最終的な確定が行われます。
制度横断で留意すべきポイント
制度によっては、同一の支出に対する二重補助が禁止されていることがあります。また、プロジェクトの成果物が補助制度の目的と整合しているかどうかが審査の要点となるため、記載内容には一貫性と論理性が求められます。
提出書類とスケジュールの目安
補助金や優遇措置を申請する際には、制度ごとに定められた提出書類を期限内に揃える必要があります。提出書類には、法人登記証明書、決算書、事業計画書のほか、ベトナム語または英語による翻訳書類が求められる場合もあります。
とくにJCM制度やJICAのSDGsビジネス支援など、国際機関が関与する制度では、英語による技術概要や国際的な様式に準じた積算資料の作成が必要となるケースが多く見られます。申請から審査、交付決定までの期間は制度により異なりますが、概ね以下のスケジュールが目安となります。
- 書類準備:1か月前後
- 申請期間:2〜4週間
- 審査期間:2〜3か月
- 交付決定後の報告・精算処理:3〜6か月
現地支援機関との連携
補助金制度や優遇措置の申請を行う際には、現地の商工会議所、JETROベトナム事務所、投資支援センターなどの支援機関と連携することが重要です。これらの機関では、制度に関する最新情報の提供だけでなく、書類作成における相談対応や、提出先とのやり取りに関するアドバイスも受けられます。特に、地域特性に応じた申請ルートや審査基準の違いについては、現地機関のサポートが有効に働く場面が多くあります。
また、ベトナム現地の行政手続きでは言語や慣習の違いによる認識のずれが生じやすいため、信頼できる支援機関やコンサルタントと連携することが、リスクの回避につながります。申請の成否を左右する要素として、制度理解だけでなく、こうした外部連携の体制構築が欠かせないものとなっています。
補助金を最大限活用するためのポイント
補助金や優遇措置は、単に申請するだけでなく、活用の過程全体を通して事業と整合性を保つことが重要です。採択の可能性を高める工夫や、運用上の注意点を理解しておくことで、実効性の高い支援として機能します。
採択されやすい事業計画の立て方
補助金の審査では、収益性・持続可能性・地域や分野への貢献度が重視される傾向にあります。計画書の中では、以下のような要素を明確に整理することが求められます。
- 計画の目的と社会的意義が明示されていること
- スケジュール、資金使途、業務分担が具体的かつ現実的であること
- 自社の強みや過去の実績を、支援対象との関連性に沿って記述すること
とくにベトナム向け制度では、技術導入や人材育成を通じた現地経済への波及効果が重視されるため、それを裏づける内容を含めることが望ましいです。
失敗しやすい申請例とその対策
よく見られる失敗例として、以下のような傾向が挙げられます。
- 必要書類の不備や誤訳が発覚し、形式要件で落選する
- 計画内容が抽象的で、審査者に事業の実現性が伝わらない
- 審査対象外となる経費(旅費や人件費など)を含めてしまう
これらは、事前に募集要項を十分に読み込み、過去の公募結果やFAQを確認することで回避可能です。提出前のチェック体制や第三者によるレビューも有効です。
専門家・行政書士への相談タイミング
補助金制度は法令や予算に基づくため、運用が年度ごとに変更されることがあります。こうした制度改正に即応するためには、行政書士や支援機関に早期から相談しておくことが重要です。とくに以下のような場面では、専門家の関与が有効です。
- 制度の選定段階(自社に最適な補助金の見極め)
- 計画立案と提出書類の精査(整合性・整備状況の確認)
- 採択後の実績報告や会計処理(精算・監査対応)
申請を単独で行う場合に比べ、専門家を活用することで、精度と採択率の向上が期待されます。事業内容や体制に応じて、適切な相談タイミングを見極めることが肝要です。
まとめ
海外進出、とくにベトナム市場への展開においては、資金計画と制度活用の両立が経営の安定性を左右します。ご紹介した各種補助金や税制優遇措置は、初期投資の負担を軽減するだけでなく、長期的な事業継続にも寄与する重要な支援手段です。
自社に適した制度を正確に見極め、必要書類の準備やスケジュール管理を丁寧に進めることが、採択の可能性を高める第一歩となります。また、支援機関や専門家との連携を通じて、申請・実施・報告までの一連の流れを円滑に運ぶことも大切です。制度の内容は年度によって見直される場合もあります。
ベトナムにおける現地法人設立からマーケティング・営業活動に至るまで幅広くサポートしております。まずは、問い合わせフォームまたはLINEからお気軽にご相談くださいませ。
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